刑とは
・刑
『刑罰』より : 刑罰(けいばつ)とは国家が何らかの犯罪をした者に科する制裁である。
刑罰を科すことで、一般人の犯罪を抑止し(一般予防論)、同時に刑罰を受けた者の再犯の予防を目指す(特別予防論)。このような立場を目的刑論というが、一方で、刑罰を科すことそれ自体が正義であるとする応報刑論もある。通説は両者を折衷する相対的応報刑論であるとされる。
また、犯罪を犯していない一般人に対して、刑罰の存在が安心感を与える効果を指摘する立場もある。
刑罰についての実体的な規定は刑法及び特別刑法にある。
日本における刑罰は主刑と附加刑とに分けられる(刑法9条)。付加刑とは主刑の言渡しに付加してのみ言い渡すことができる刑罰を言う。
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・刑罰 - Wikipedia
苦痛を与える残虐な方法として凌遅刑がある。 身体刑 ... 財産刑. 財産(財物・金銭)を奪う罰で、罰金、科料と没収がある。 ... 名誉刑. 名誉・身分を剥奪する罰で、身分制社会では爵位の剥奪・奴隷などの下層身分へ落とすこと ...
・懲役 - Wikipedia
... 刑 ... 併合罪などにより刑を加重する場合には最長30年まで、 ... したがって、ある条文において「2年以上の有期懲役に処する」と刑の短期のみが規定されている場合には、裁判所は、原則として「2年以上20年以下」 ...
・「無期刑受刑者の仮釈放に係る勉強会」の報告書
本勉強会は,平成20年8月に,保岡興治法務大臣(当時)から,無期刑受刑者 ... まで刑務所等の刑事施設で刑の執行を受けるものであり,仮釈放が許されたと. しても,一生保護観察に付されるものであって,結局,無期刑を言い渡された ...
・行刑改革会議提言
刑者の人間性を尊重し,真の改善更生及び社会復帰を図るための,いわば受刑 ... (1) 近代自由刑の成立と監獄の創設(明治初年明治20年) 明治政府は,欧米列強に伍するため,幕政時代の過酷な態様の生命刑等に. 代えて,西欧的 ...
・刑 とは - Weblio辞書
刑とは? 法律や規則によって科せられる罰。刑罰。 ... このような立場を目的刑論という。 ... 苦痛を与える残虐な方法として凌遅刑がある。 身体刑. 身体に苦痛を与え、傷つけ棄損する罰で、杖刑、笞刑、入れ墨をする黥刑、身体の一部 ...
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